定期報告制度とは

 デパート、ホテル、病院など、不特定多数の人が利用する特定建築物については、構造の老朽化、避難設備の不備、建築設備の作動不良などにより、大きな事故や災害が発生するおそれがあります。こうした事故等を未然に防ぎ建築物等の安全性や適法性を確保するために、建築基準法では専門の技術者(調査者・検査者)により建築物等を定期的に調査・検査し、特定行政庁に報告することを求めています。
 「定期調査・検査報告」は以下の4種類があります。

① 特定建築物の定期調査報告

 不特定多数の人が利用する特定建築物(国等が所有又は管理する建築物を除く。)について、敷地、一般構造、構造強度及び防火・避難関係を用途・規模によって毎年又は3年ごとに、調査者(特定建築物調査員、一級建築士又は二級建築士)が調査し、特定行政庁に報告するものです。

② 防火設備の定期検査報告

 上記の特殊建築物等について、防火設備(常時閉鎖式の防火設備、防火ダンパーを除く。)を毎年、検査者(防火設備検査員、一級建築士又は二級建築士)が検査し特定行政庁に報告するものです。

③ 建築設備の定期検査報告

 上記の特殊建築物等について、建築設備(換気設備、排煙設備、非常用の照明装置及び給水設備及び排水設備)を毎年、検査資格者(建築設備検査員、一級建築士又は二級建築士)が検査し特定行政庁に報告するものです。

④ 昇降機・遊戯施設の定期検査報告

 全ての建築物(国等が所有又は管理する建築物を除く。)のエレベーター(ホームエレベーターは除く。)、エスカレーター、小荷物専用昇降機(テーブルタイプは除く。)及び遊戯施設等について、昇降機は毎年、遊戯施設(ジェットコースター、観覧車等)は半年ごとに検査者(昇降機等検査員、一級建築士又は二級建築士)が検査し、特定行政庁に報告するものです。

お問い合わせ

〒105-0003
東京都港区西新橋1-15-5 内幸町ケイズビル
一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター 企画部
TEL : 03-3591-2427 /
FAX : 03-3591-2008
kikaku@beec.or.jp