よくある質問
この制度は、どういう制度ですか?
建築基準法に基づき、事故や災害等を未然に防止するために建築物に設けられている建築設備の状態を検査し、毎年報告していただくものです。
どんな建築物が対象になっているのですか?
多くの人が利用する劇場、ホテル、店舗、事務所、雑居ビル、マンションなどの建築物が対象になっています。
東京都における対象建築物及び建築設備へ
東京都における対象建築物及び建築設備へ
だれが報告するのですか?
検査対象の建築設備の所有者又は管理者(所有者からその建築設備について維持管理上の権原を委任された方)の方です。
どんな建築設備を検査するのですか?
次の建築設備が対象となります。
① 換気設備
換気フードの風量測定などを行います。
② 排煙設備
排煙口の風量測定などを行います。
③ 非常用の照明装置
照度の測定などを行います
④ 給水設備及び排水設備
給水・排水設備機器、配管などの検査を行います。
① 換気設備
換気フードの風量測定などを行います。
② 排煙設備
排煙口の風量測定などを行います。
③ 非常用の照明装置
照度の測定などを行います
④ 給水設備及び排水設備
給水・排水設備機器、配管などの検査を行います。
詳細は「維持管理のしおり」をご参照ください。
建築設備の定期検査報告と維持管理のしおり
建築設備の定期検査報告と維持管理のしおり
だれが検査をするのですか?
下記の検査資格を有する方が行います。
・建築設備検査員
・一級建築士又はニ級建築士
・建築設備検査員
・一級建築士又はニ級建築士
検査した建築設備の報告書はどこに提出するのですか?
一般財団法人 日本建築設備・昇降機センターに提出し、書類の受付が完了した後、当財団から所轄の行政庁に報告されます。
検査者がいない場合どこへ連絡すればよいですか?
検査者をご存じない場合は当財団の「建築設備等検査員名簿」をご活用ください。
建築設備等検査員名簿
建築設備等検査員名簿
報告書を提出した後はどうなりますか?
報告書(副本)に「建築設備定期検査報告済証」を添付して送付致します。 報告済証は見やすい位置に掲示してください。なお、建築設備に修理や改善が必要な場合は、 報告書の指摘事項を確認し、検査者のアドバイスを受けて早急に修理や改善を行ってください。
お問い合わせ
〒105-0003
東京都港区西新橋1-15-5 内幸町ケイズビル
一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター 定期報告部
TEL : 03-3591-2421 /
FAX : 03-3591-2656
houkoku@beec.or.jp