所有者・管理者の方へ
あなたが所有又は管理されている建築物(事務所ビル、店舗、ホテル、劇場、雑居ビル、共同住宅等)で、万が一、火災などの災害が起きた際に必要な設備が作動しなければ、災害が拡大し円滑な避難が出来ず、人命に危害を及ぼすことになりかねません。
このような危険を未然に防ぐため、定期報告により発見された問題を改善し、維持管理につなげていくこと、さらには建築物の環境衛生を確保することは、所有者・管理者の重要な責務です。
建築基準法第12条では、検査資格者の定期的な検査をうけ、特定行政庁(知事、区長、市長)に報告するよう義務づけられています。
なお、東京都においては、当財団を経由して特定行政庁に報告することになっております。
報告義務者
報告をしなければならない建築設備の所有者又は管理者(所有者からその建築設備について維持管理上の権原を委任された方)です。
検査資格者
検査は下記の検査資格者により実施してください。
① 建築設備検査員
② 一級建築士又は二級建築士
検査者をご存じない場合は当財団の「建築設備等検査員名簿」をご活用ください。
報告の時期等
報告の時期は、新築された建築物等で法第7条第5項若しくは第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた日の翌日から起算して2年を経過する日までに1回とし、その後においては、前回の報告を行った日の翌日から起算して1年を経過する日まで(前回の報告を行わなかった場合は、前回の報告を行うべき時期の終期の日の翌日から起算して1年を経過する日まで)に1回提出してください。
なお、報告書は報告日の1ヶ月以内に検査をし、作成したものとしてください。
東京都における建築設備検査報告の手続きフロー
東京都域における特定行政庁一覧は、こちらをご覧ください。
お問い合わせ
〒105-0003
東京都港区西新橋1-15-5 内幸町ケイズビル
一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター 定期報告部
TEL : 03-3591-2421 /
FAX : 03-3591-2656
houkoku@beec.or.jp