「昇降機の適切な維持管理に関する指針」及び「エレベーター保守・点検業務標準契約書」の策定について 」の一部改正について

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第8条第1項の規定に基づき、所有者又は管理者が、昇降機を常時適法な状態に維持管理するための参考にするとともに、同条第3項の規定に基づいて国土交通大臣が定めた指針(昭和60年建設省告示第606号)に掲げる事項の具体的な方策を示すものとして、平成28年2月に「昇降機の適切な維持管理に関する指針」及び「エレベーター保守・点検業務標準契約書」が定められ、活用いただいてきましたが、この度、民法等の関係法令の改正を受け、令和6年6月24日付けで改正されましたのでお知らせします。

 なお、当センターでは、これら指針及び標準契約書を実際に利用する上で必要な情報を取りまとめわかりやすく解説した『「昇降機の適切な維持管理に関する指針」及び「エレベーター保守・点検業務標準契約書」解説』に関して、平成29年に初版を発行して以来、広く活用いただいて参りましたが、この度の改正に合わせて解説を改めるとともに、関係各方面から寄せられた要望等を踏まえ、作業報告書に実測データやイラスト、写真等を添付すべき点検項目を明確化する等、全般的に内容を更新し、令和6年7月17日(水)に新訂版として刊行する予定です。