当財団では、建築基準法第12条に基づく定期検査を行うことのできる者になるための講習並びに建築設備、昇降機、遊戯施設に関する各種検査基準等の適正な普及を図るため、行政担当者をはじめ検査員等、建築設備、昇降機、遊戯施設に係る業務に携わる方々を対象とした各種講習会・講演会を開催しています。