定期報告が必要な特定建築物及び報告対象建築設備
東京都及び都内の特定行政庁の建築基準法施行細則により、一定の用途及び規模に該当する建築物に設けられた建築設備は、定期報告の対象として指定されています。
報告の対象となるかどうかは、建築物の用途及び規模並びに設置されている建築設備の内容によって異なります。
詳細は以下のリンクよりご確認ください。なお、ご不明な場合は、検査者又は当センターまでご相談ください。
お問い合わせ
〒105-0003
東京都港区西新橋1-15-5 内幸町ケイズビル
一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター 定期報告部
TEL : 03-3591-2421 /
FAX : 03-3591-2656
houkoku@beec.or.jp
