確認等を要しない人が危害を受けるおそれのある事故が発生するおそれの少ないエレベーターを定める件(令和6年国土交通省告示第1148号)の公布について

現行においては、建築基準法第6条第1項第四号に掲げる建築物にエレベーターを後付けする場合、法第87条の4に基づき建築確認等の手続きは不要とされています。

令和741日施行の改正法においては、そのうちの一部(2階かつ延べ面積200500m2の木造建築物等)が、改正後の法第6条第1項第二号に移るため、これらについては引続き後付けの際の建築確認等の手続きを不要とするなど、建築主等の負担を軽減するため、令和6627日に令第146条が改正されています。

この度、本告示の公布により、令第146条第1項第一号中の「使用頻度が低く劣化が生じにくいことその他の理由により人が危害を受けるおそれのある事故が発生するおそれの少ないものとして国土交通大臣が定めるエレベーター」が具体に示されました。