建築基準法施行令の一部改正について 公布日:令和7年9月3日 施行日:令和7年11月1日

 建築基準法施行令の一部を改正する政令(令和7年9月3日政令第310号)が公布(令和7年11月1日施行)され、建築物に係る防火関係規制の見直し等が行われました。
(1)防火区画等に係る室内の内装制限の見直し
 建築物の防火区画等について、室内の内装の仕上げ及び下地を不燃材料又は準不燃材料で造ることを求めているところ、これに準ずる措置(具体的な措置は別途告示で規定)が講じられたものについても認めることとします。
(2)小屋裏隔壁に係る制限の緩和
 小屋組が木造である建築面積が300㎡を超える建築物のうち、避難上及び防火上支障がないものとして一定の基準(具体的な基準は別途告示で規定)に適合する建築物については、小屋裏への隔壁の設置等を不要とすることとします。
(3)無窓居室の判定基準の見直し
 無窓居室に該当する居室の基準となる排煙口の面積について、一律に規定するのではなく、排煙口及び給気口の設置位置及び性能に応じた面積(具体的な面積の算定方法は別途告示で規定)とすること等とします。
(4)防煙壁として扱うことのできる対象の拡大
 防煙壁として扱うことができる構造として、準耐火構造(その下端から床面までの距離が一定以上であるものに限る。)を追加するとともに、天井面から50cm以上下方に突出したはり(梁)を防煙壁として扱うことが可能であることを明確化することとします。
(5)自然排煙口に係る建築材料規制の緩和
 排煙設備の排煙口のうち、排煙機を設けない自然排煙口については不燃材料で造ることを要しないこととします。
(6)避難及び消火上必要な敷地内の通路の見直し
 大規模な木造建築物等に係る敷地内の通路等について、道路に面する部分の他、避難及び消火上支障がない部分(具体的な部分は別途告示で規定)の周囲には通路の設置を不要とすることができることとします。
(7)既存の建築物への制限の緩和
 建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替を行う際の現行基準適合義務の緩和措置に屋根、外壁、軒裏の防耐火性能に関する規定を追加することとします。
(8)建築基準法の規制対象とするエレベーター、小荷物専用昇降機の範囲の見直し
 労働安全衛生法で規制を受けている事業場に設置される簡易リフトについて、建築基準法におけるエレベーター、小荷物専用昇降機に係る規制の対象外とします。

新旧比較表

パブリックコメント結果

本件に関する解説はBEEC MAGAZINEに掲載する予定です。