建築基準法施行規則の一部改正に伴う定期検査報告書の押印省略に係る対応について
押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令(令和2年国土交通省令第98号)が令和2年12月23日付で公布され、建築基準法施行規則の別記様式に規定されている定期検査報告書の押印省略が、令和3年1月1日より施行されることとなりました。
そのため建築設備定期検査報告書において報告者等の押印が不要となります。
つきましては、報告日が令和3年1月1日以降の報告書について、最新の「東京都 建築設備定期検査報告書+報告概要書」で作成し、提出をしてください。
なお、受付の対応については、以下のとおりです。
- 押印等がなされた報告書を提出した場合であっても受付けいたします。
- やむを得ず、二重線等で報告書を訂正する場合は、第一面の押印等の有無によらず、訂正印の押印は必要ありません。
- 改正前の様式で報告書を提出した場合でも、押印等は不要です。
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一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター 定期報告部
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