建築設備の定期検査報告における告示等の改正について
建築設備(昇降機を除く。)の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件(平成20年国土交通省告示第285号)等の一部改正について
2023.2.10の新着ニュースでお知らせしたとおり、建築基準法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第34号)が令和5年2月10日に改正され、中央管理方式の空気調和設備の一酸化炭素含有率の基準値、湿度の低温側の基準値の見直し、定期調査・検査報告等の対象として特定行政庁が指定できる建築物の範囲が改められ本年4月1日から施行されます。
これに伴い、建築設備(昇降機を除く。)の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件(国土交通省告示第285号)、換気設備の構造方法を定める件(昭和45年建設省告示第1826号)、中央管理方式の空気調和設備の構造方法を定める件(昭和45年建設省告示第1833号)が本年3月20日に改正され同年4月1日より施行されます。
詳細は国土交通省ホームページをご確認ください。