「排煙設備の設置を要しない火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分を定める件(平成12年建設省告示第1436号)」の一部改正について

「排煙設備の設置を要しない火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分を定める件(平成12年建設省告示第1436号)」の一部改正について

 令和6年3月25日、令和6年国土交通省告示第221号が公布されました。この中では、「排煙設備の設置を要しない火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分を定める件(平成12年建設省告示第1436号)」(以下「排煙告示」という。)の一部改正が行われ、同年4月1日より施行されていますので、お知らせします。

1.改正概要

建築基準法施行令第126条の2第1項第五号により、排煙設備を設けなくてもよい建築物の部分として、「排煙告示」において、火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分が定められているところ、近年、古民家等の既存建築物をホテルなどに用途転用するといった既存ストックの活用ニーズが高まってきているため、国土交通省では、建築物の利用者の安全を確保しながら既存ストックを円滑に活用出来るよう、排煙設備の設置義務の合理化について、検証を行い、一定の成果が得られたことから、新たに排煙設備の設置を要しない部分を同告示に位置付けました。

2.新旧対照表等