建築物に一定のエレベーターを設ける場合における建築確認等の手続きの除外について(建築基準法施行令第146条関係)
建築物に一定のエレベーターを設ける場合における建築確認等の手続きの除外について
(建築基準法施行令第146条関係)
令和6年4月19日、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(172号)が公布され、建築物に一定のエレベーターを後付けする場合における建築確認等の手続きの除外が行われ、令和7年4月1日より施行されます。
1.改正概要
使用頻度が低く劣化が生じにくいこと等の一定の要件を満たすエレベーターについては、過去に大きな事故は殆ど発生しておらず、建築基準への適合性に係る審査を不要とした場合であっても、その安全性が損なわれることがないと判明したことに伴い、当該エレベーターについては、建築確認等の手続きを不要とすることとされました。
建築確認等の手続の除外対象の具体の内容に関しては、今後、告示により示される予定です。