昇降機・遊戯施設定期検査業務基準書 2017年版(令和7年度改訂予定)
本基準書は、昭和52年5月に「昇降機・遊戯施設定期検査業務基準指導書」として発行以来、建築基準法第12条に基づく昇降機及び遊戯施設の定期検査報告の実務に携わる方々を始め、特定行政庁その他の関係団体の皆様に広く活用いただいて参りました。
この度、近年発生した、コースター巻上装置の巻上用チェーンの破断及びスプロケット軸受装置の破損、追突防止装置のセンサー不良による車両衝突事故等を踏まえ、遊戯施設の定期検査報告に係る平成20年国土交通省告示第284号について、平成29年2月13日に改正告示が公布され本年10月1日に施行されます。この改正を受けて、主に次の掲げる検査項目等の解説を改訂しました。
【遊戯施設に係る主な改訂項目】
・構造部分(別表 1(5)設置時の荷重を超える荷重の有無、等)
・駆動装置及び伝動装置(別表 3(4)駆動車輪装置、等)
・巻上装置(別表 4(1)巻上用チェーン、等)
・非常止め装置(別表 5(1)過速スイッチの作動の状況、等)
・乗物関係(別表 6(2)客席部分を吊る丸鋼、リンクチェーン等の劣化の状況)
・電気設備(別表 9(1)受電盤、制御盤及び操作盤、等)
また、昇降機に関して、段差解消機の構造方法に係る平成12年建設省告示第1413号について、平成29年6月2日に改正告示が公布され平成30年4月1日に施行されます。加えて、建築基準法施行令第129条の10(エレベーターの安全装置)に規定されるかご外への連絡装置等に係る運用基準が明確化されました。これらの見直しに合わせ、次に掲げる検査項目の解説を改訂しました。
【昇降機に係る主な改訂項目】
・段差解消機(別表4(3)かごの戸又は可動式の手すりのスイッチ、等)
・ロープ式エレベーター(別表 4(11)施錠装置 ロック機構の状況)
・ロープ式エレベーター(別表 3(8)外部への連絡装置(略)設置及び作動の状況)
・「昇降機・遊戯施設 定期検査業務基準書2017年版」の改訂概要
本書を建築基準法第12条に基づく定期検査報告業務に係る必携書として、昇降機等検査員のみならず、特定行政庁等の関係団体並びに昇降機等の製造業者及び所有者等の皆等、広くご活用ください。
※ 現行の法令を補完するためには、別途「昇降機定期検査業務基準書 ー令和6年1月31日改正内容の解説ー」をご購入いただく必要があります。
- 一般価格(税込)
- 5,093円
- 名簿登載価格(税込)
- 4,583円
- 初版発行日
- 昭和52年5月22日
- 最新版発行日
- 平成29年9月15日
- 体裁
- A4判 680頁
- 目次
- 第1章 昇降機・遊戯施設定期検査報告制度第2章 昇降機・遊戯施設定期検査報告書の様式及び記入要領第3章 昇降機・遊戯施設の検査項目、検査方法及び判定基準第4章 昇降機の検査項目、判定基準の解説第5章 遊戯施設の検査項目、検査方法、判定基準の解説第6章 関連通知等
- 編集・発行
- 一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター
- 編集協力
- 国土交通省住宅局建築指導課
- 講習会Q&A
- その他
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