定期報告に係る規則様式の改正について
区画避難安全検証法に関する規定である建築基準法施行令第128条の6が令第128条の7へ条ずれしたことから、令和5年12月14日国土交通省令第95号が公布され、定期検査報告書(建築設備(昇降機を除く。)第36号の6様式の第二面関係注意書き⑲中の「第128条の6第3項」が「第128条の7第3項」へ、建築確認等において、小規模な建築物に限り法適合性を審査できる資格として建築副主事が新たに創設されたことから、令和6年3月8日に国土交通省令第18号が公布され、定期検査報告書(昇降機)第36号の4様式、定期検査報告概要書(昇降機)第36号の5様式、定期検査報告書(建築設備(昇降機を除く。)第36号の6様式、定期検査報告概要書(建築設備(昇降機を除く。))第36号の7様式中の「建築主事」が「建築主事等」に改められ4月1日より施行されています。