定期検査告示等の一部改正について 公布日:令和6年28日 施行日:令和6年7月1日(更新:別表・別記追加しました)
近年、定期調査・検査等の高度化のあり方及びデジタル化のあり方について検討を進めてきたところ、定期調査・検査等の合理化や新技術の活用を可能とするため、令和6年6月28日国土交通省告示第974号により、昇降機、遊戯施設、建築設備の定期検査告示等の一部改正が行われ、令和7年7月1日より施行されますので、お知らせします。
改正概要
① 昇降機定期検査告示(平成20年国土交通省告示第283号)の一部改正
- 特定建築物定期調査告示及び昇降機定期検査告示における定期調査・検査等の項目の重複の解消
- 構造基準と検査基準の不整合の解消
② 遊戯施設定期検査告示(平成20年国土交通省告示第284号)の一部改正
- 判定基準の解釈
③ 建築設備定期検査告示(平成20年国土交通省告示第285号)の一部改正
- 特定建築物定期調査告示及び建築設備定期検査告示における定期調査・検査等の項目の重複の解消等
- 新技術を活用した検査の合理化
④ 特定建築物定期調査告示(平成20年国土交通省告示第282号)の一部改正
- 建築設備定期検査における特定建築物定期調査の調査結果表の活用