建築物調査員・建築設備等検査員の処分基準の制定について 制定日:令和7年1月24日

 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第12条の2第3項(第二号に係る部分を除き、法第12条の3第4項(法第88条第1項若しくは第3項において準用する場合を含む。)又は法第88条第1項若しくは第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく処分を行う場合の基準等を定めることにより、建築物調査員及び建築設備等検査員の行う業務に係る不正行為等に厳正に対処し、もって当該業務の公正かつ適確な実施を確保することを目的として、令和7年1月24日、建築物調査員・建築設備等検査員の処分基準が制定されました。

 なお、これらの内容については、本年4月から開始する「ウェブマガジン」にて詳しく解説する予定です。

処分基準

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