建築基準法施行規則の一部改正に伴う各種申請書等の押印省略に係る対応について
押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令(令和2年国土交通省令第98号)が令和2年12月23日付で公布され、建築基準法施行規則の別記様式に規定されている型式適合認定および型式部材等製造者認証の押印省略が、令和3年1月1日より施行されました。
そのため型式適合認定、型式部材等製造者認証について、各申請書の申請者押印等が不要となります。また、構造方法等の性能評価、自主評価についても同様に各申請書および届出書への押印等は不要といたします。
最新の申請書等様式は各ページよりダウンロードできます。(「更新日」が「2021.1.19」の書式が対象)
なお、当面の期間は旧様式を用いて押印等を省略する運用で支障はございません。
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