建築設備定期検査告示(平成20年国土交通省告示第285号)の一部改正について
建築設備定期検査告示(平成20年国土交通省告示第285号)の一部改正について
令和6年3月29日国土交通省告示第273号により、定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件(平成20年国土交通省告示第285号)の一部改正が行われ、同年4月1日より施行されていますので、お知らせします。
1.改正概要
区画避難安全検証法に関する規定である建築基準法施行令第128条の6が令第128条の7へ条ずれしたことから、平成20年国土交通省告示第285号別表第2 一の(九)項、(十一)の項、(十五)の項、(十八)の項、(二十三)の項から(二十五)の項まで、(三十二)の項、(三十六)の項、(三十七)の項、(四十一)の項、(四十三)の項、(四十六)の項及び(四十九)の項の規定中の「第128条の6第1項」が「第128条の7第1項」に改められ4月1日より施行されています。
建築基準法施行令の条ずれに対する判定基準の文言修正のための改正であり、基準の内容は変わりません。