建築設備定期検査業務に携わる方々のための賠償責任保険

令和6年度「建築設備定期検査業務に携わる方々のための賠償責任保険」の申込受付を開始しました。

当賠償責任保険の特徴

保険の内容

 建築基準法第12条第3 項及び第4 項に基づく建築設備(換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、給水設備および排水設備。ただし、防火設備検査員の行う検査業務を除きます。)の定期検査・点検(以下「定期検査等」という。)の業務中および業務終了引渡後に発生した事故により、第三者の身体を害したり、財物を損壊した場合に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被害者に対して支払わなければならない損害賠償金(自己負担額を設定している場合は自己負担額を控除した金額)を保険金額(お支払いする保険金の限度額)の範囲内でお支払いします(法律上の賠償責任が生じないにも関わらず、被害者に支払われた見舞金等は保険金のお支払い対象となりません。)。
 なお、保険期間内に発生した事故が保険金のお支払対象です。

注)昇降機は保険対象となりません。

お支払いする保険金

保険金をお支払いできない主な場合

など

ご契約タイプ(保険期間 1 年)

契約タイプ Aタイプ Bタイプ Cタイプ
1名・1事故でのお支払限度額
(身体・財物賠償共通)
3,000万円 5,000万円 1億円
1事故の自己負担 1万円

※ 受託者賠償責任保険の年間お支払限度額は、1事故でのお支払限度額と同額となります。生産物賠償責任保険の年間お支払限度額は、1事故および保険期間中のお支払限度額となります。

年間保険料(保険期間 1 年 一括払)

当賠償責任保険は、『年間の定期検査等売上高』と『契約タイプ』で保険料が決定する仕組みとなっています。
詳しくは下記の年間保険料一覧表をご覧ください。

加入対象者の範囲

一般財団法人日本建築設備・昇降機センター 情報交流会の会員

保険適用期間

令和6年4月1日午後4時~令和7年4月1日午後4時

申込期限

令和6年3月15日(金)必着(4月から加入する場合)

申込方法

詳しくは下記のご案内をご覧ください。

お問い合わせ

〒105-0003
東京都港区西新橋1-15-5 内幸町ケイズビル
一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター 企画部
TEL : 03-3591-2427 /
FAX : 03-3591-2008
kikaku@beec.or.jp